改正パートタイム労働法のポイントは次のとおりです。
1 労働基準法で文書交付による明示が義務づけられている事項(注)の他に、パートタイマーを雇
い入れた際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」について、文書の交付等で
明示しなければなりません。
2 雇い入れ後、パートタイム労働者から求められたときには、待遇の決定に当たって考慮した事
項について説明しなければなりません。
3 パートタイム労働者の働きや貢献に応じ、通常の労働者と均衡のとれた待遇の確保が求めら
れています。
4 通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければなりません。
5 パートタイム労働者からの苦情の申出に対応することが求められています。
厚生労働省ホームページ
www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html