平成21年10月1日以降に出産される方から、支給額と支払方法が変わります。
(1)支給額・・・・・原則、42万円(現行、38万円)※平成23年3月31日までの措置となります。
その後は、39万円です。
※産科医療補償制度に加入する病院などで出産した場合に限ります。
それ以外の場合は39万円となります。
(2)支給方法・・・原則、医療保険者から病院などに直接支払われます。
※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分を病院などに支払う必要
があります。
※出産費用が42万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求するこ
とができます。
※従来どおり、全額を医療保険者に直接請求することもできます。ただし、出
産費用を病院などにいったんご自身で支払う必要があります。
厚生労働省リーフレット
www.mhlw.go.jp/za/0831/a63/a63-22.pdf